2019.01.18
今回はキャバ嬢さん向けの税金(確定申告)の話をしたいと思います。
難しそうと思われる方も多いと思いますが、なるべく分かりやすく丁寧にご説明します。
知識を付けることは武器になりますので必読です♡
文中に出てくる【※〇】はブログ最後に飛ばして説明を入れていますが、気になる方のみどうぞ♡
そもそも確定申告の話を今しようと思ったのは約1ヶ月後、確定申告時期に突入するからなんです。
確定申告とは「1月1日から12月31日までの1年間に得た個人の所得にかかる税金を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続き」のことを言います。
簡単にいうと、1年間にその人が払う税金はいくらだったのかを確定させるために、収入や経費を税務署に申告し、税金を支払う(または返してもらう)までの手続きの事をいいます。
翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告書を提出しますので、今度の2月16日から2018年の確定申告が始まる訳です。
お店から10%引かれているのは何なの?
ほとんどのキャバ嬢さんはお店側と請負契約【※1】を結んで事業所得を得ていると思います。
※年末に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(▼)をお店側から貰っていないキャバ嬢さんはこれに該当します。
つまり“お店に雇われているのではなくお店の場所を借りて個人で事業をしている”という事です。
その方々は個人事業主になり、自分で確定申告をする必要があります。
また、従業員ではない(雇用関係にない)ので、「給料」ではなく「報酬」と言います。
細かいと思うかもしれませんが、とても大事な事です。
お店は報酬全額を元に一定の計算を行い、計算額の約10%にあたる金額を預かってキャバ嬢さんのかわりに納付します。
これを源泉徴収と言います。
(報酬明細に「源泉徴収額」など毎月幾ら引かれているのか記載されているのでチェックしてみましょう♡)
本来納める所得税は、報酬ではなく所得に対してかかる税金のことなのです。
そして所得は報酬から必要経費を差し引いた金額のことで、経費を申告して所得が減れば所得税も減り、お店が代わりに納付した金額と差が出ます。
つまり確定申告で正しい所得税額を申告すると、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があるのです。
キャバ嬢さんの中には
● お店で10%引かれてるから大丈夫
● 昼の会社にキャバクラで働いてるのがバレたくない
● 税金の心配はあるけど何をすれば良いか分からない
といった理由で確定申告をしない人が多いです。
少しややこしい話なのでここでは省きますが【※2】、確定申告をしないという事は10%お店に払っていたとしても、国からは「無職」という扱いになってしまいます。
以前接客の基本(初心者向け)でも書きましたが、キャバ嬢という職業は「個人事業主(社長)」です。
確定申告では一年間で収入がある場合は収入の申告をする必要がある為、飲み屋さん一本で働いている方の場合、申告をしないと無職扱いになるというのは分かりますよね?
では無職扱いになった時に発生する弊害はどんなものでしょうか?
●ローンが組めない(クレジットカードを作れない)
●家を借りれない
●シングルマザーでお子様がいる場合、幼稚園や保育園に預けることが出来ない
簡単に挙げると以上のようなことが起こると考えられます。
つまり収入が無い=社会的信用が無い、という事になってしまう訳です。
なのでキャバ嬢さんできちんと収入を申告している方は税金の支払い義務が出てきますが、社会的信用を得たキャバ嬢さん(個人事業主)という事になります。
キャバ嬢さんの確定申告とは?
では確定申告で報酬を申告するだけで良いのか?
答えはNOです。
何故ならキャバ嬢さんにも経費というものが発生しているからです。
この「経費で計上出来る出費がある」という事を知らないキャバ嬢さんがとても多いのです。
例えば以下のようなものが経費で計上出来ます。
● ドレス代
● 美容院代
● ネイル・マツエク代
● 携帯代
● お客様とのご飯代
● 出勤・退勤時の交通費
● お客様へのプレゼント代
つまりお客様をお店に呼ぶために使ったお金です。
この経費枠はキャバ嬢さん特有で非常に広範囲で申告できます。
賢く申告すれば収入があったとしても赤字申告で税金をかなり安くすることが可能になってきます。
経費はどうやって申告するの?
確定申告をする際には専用の用紙に経費を計上するための項目がきちんとあります。
この項目の事を科目(かもく)と言いますが、この科目別に一年間の領収書の金額を合計して足していきます。
●旅費交通費
行き帰りのタクシー代・ガソリン代・代行代・公共交通機関代・駐車場代など
●通信費
携帯代・インターネット代など
●広告宣伝費
名刺代・お客様へのプレゼント代など
●接待交際費
お客様とのご飯代・お酒代など
●修繕費
(車通勤の場合)車検代・ローン代・メンテナンス代・自動車保険料など【※3】
●消耗品費
ハンカチ代・文房具・10万円未満の備品など
●衣装代
ドレス代・イベント時の衣装代・ヌーブラ・パンプスなど
●化粧代
化粧品・化粧水など
●美容院代
美容室での諸費用
●美容代
脱毛・ネイル・エステ・マツエク・ジム代など
●雑費
上に当てはまらないものをこちらに書けますが、大抵は上記の科目に当てはめることが出来ます。
ざっと見ただけでもこれだけ経費に計上できるのです。
キャバ嬢だからこそ経費計上出来る化粧品代や美容代は毎月の事だし、支出の大きなところを占めるものなのでありがたいですね♡
つまりこの経費をこんだけ使ったよ、という申告を確定申告ではすることが出来ます。
ただここが一番面倒な所です。
一年間の領収書を全部取っておかなくてはならないからです。
私の知っている女の子は1月からの領収書を科目別に分けてノートに貼って、月末にパソコンに入力して合計金額が月毎に分かるようにしていました。
実際にやってみるとそこまで大変な作業ではなく、家計簿をつけるような感じなのでやってみて損はないと思います♡
ただ慣れてない方は領収書を貰い忘れたりする事も出てくると思うので、慣れるまでが大変という所でしょうか。
やり方など分からなければ、弊社スタッフが親身に教えることも可能ですので是非活用して下さいね♡
また、もし“確定申告はしたいけど忙しくてそんな領収書とか無理!”という方がいれば、税理士さんに頼む事も可能です。
もちろんお金は掛かりますが、逆に言えばお金を払えば申告まですべてして貰えるのでこちらは領収書を集めて渡すだけで良いです。
弊社でご紹介させて頂いたキャバ嬢さんには格安で面倒を見てくれる税理士さんのご紹介もしていますよ♡
昼のお仕事と掛け持ちだけど確定申告して大丈夫?
答えはNOです。
今回この記事を書くにあたって色々なブロガーさんの記事を読ませて頂きましたが、個人の見解も入ってくるところなので意見が様々です。
●自分で市県民税【※4】を支払うように書類に書けばバレない!
●副業をしたらマイナンバー制度のせいでバレる!
●法律違反になるので必ず確定申告しましょう!
まず先にお伝えしたいのが、本当は申告しなければならないという事です。
一年間での収入をすべて申告しなければならないのが確定申告です。
しかし様々な理由から掛け持ちで仕事をしている方・せざるを得ない方にとって「昼の職場にばれたらクビになる」という所が最大のネックになってくると思います。
どんなやり方をしてもお昼の会社からしてみれば違和感しか感じない行動ばかりなのです。
例えば“自分で市県民税を支払う方法”ですが、そんな事する人は普通居ません。
何かを隠したい、それこそ副業をしている事を隠したい人しかそんな事しません。
なので細心の注意が必要という事です。
【※1】請負契約とは簡単に言うと場所や人手を貸すのでそこで営業して結果を残してね、って事です。一般企業では契約書などを交わしますが、これもキャバ嬢特有のシステムで、そのお店に決めた時点でこの契約が成り立っていると考えるのが妥当です。
【※2】お店から10%引かれて国に納めている訳ですが、これは取りまとめて納税しているので“○○さんが納税しました”と個人情報は申告しません。なので個人で確定申告をして“一年間でこれくらいの税額を納めましたが、経費がこれくらい掛かったので収入はこの金額です。多く払った税金を返金お願いします”という手続きが必要になる訳です。そして確定申告をしなかった場合、あなたがその金額を納付した事を特定できない為、無職扱いとなります。お店に頼んで個人で納付して下さい、という事は出来ません。
【※3】車に関しての経費計上は全額は難しいです。プライベートでも使用している可能性が高いからです。例えば週に3日出勤のキャバ嬢さんが車通勤していたとしたら約30%~40%を計上します。
【※4】副業をして副収入があるかどうかは市県民税の納付額などでお昼の会社にバレます。
という訳で皆さんが気になりそうな税金の話でした。
弊社には税金に詳しいスタッフや、顧問税理士さんも居ますので、ご登録頂けると手厚くご相談にも乗らせて頂きます♡
もっと詳しく聞きたい方はお気軽にお問い合わせ下さいね♡
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